一里塚が文化財に指定される仕組み
現存する一里塚の一部は、文化財保護法などにもとづいて指定を受けています。
国指定の場合
・国にとって歴史上・学術上価値が高いと判断されたものは、
史跡(文化財保護法第109条にもとづく指定)になる例がある
・史跡に指定されると、現状変更には文化庁長官の許可が必要になる
すべての一里塚が国指定を受けているわけではなく、 中でもとくに保存状態や歴史的価値が認められたものに限られます。
自治体指定の場合
・都道府県・市区町村が、独自の条例にもとづいて指定できる仕組みがある
(文化財保護法第182条2項)
・国指定より基準が身近な分、指定を受けている一里塚は自治体指定の方が多いとされる
「国の史跡になっている一里塚はごく一部で、 多くは都道府県・市区町村レベルの指定を受けている」という理解が実態に近いといえます。
指定を受けていない一里塚もある
・地名や言い伝えとして知られていても、正式な指定を受けていない一里塚も多い
・指定の有無と、史跡としての価値の高さは必ずしも一致しない
指定を受けていないからといって、その一里塚に価値が無いという意味ではありません。
まとめ
- 現存する一里塚の一部は、国または自治体の文化財に指定されています
- 国指定(史跡)は文化庁長官の許可が必要な、重い保護の仕組みです
- 多くは都道府県・市区町村レベルの指定を受けているとされています